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Q&A

なぜ登録制になったのですか?
「特発性過眠症」は他の過眠症との鑑別を含めた確定診断が非常に難しく、適切な確定診断がなされなければ、本剤の適応以外の原因(睡眠不足など)による眠気に本剤が使用されてしまうリスクが考えられます。そのため、いずれの適応疾患においても、専門医による適切な「日中の過度の眠気の評価」が必要となり、今回の効能追加時に、さらに厳格な適正使用を図るよう指示がありました。
適正使用委員会(社外)のメンバーと役割は?
医師・薬剤師の委員については、関連学会・関連団体からの推薦により委任されます。法律の専門家として弁護士も委員となります。
主な役割は以下の通りです。
  • 医師・医療機関、薬局・調剤責任者の登録申請時の適格性の審査
  • 登録医師、登録薬局の登録削除、納入停止の判断、及び勧告など
  • 医療従事者の登録に係わる研鑽への協力
  • モディオダール適正使用推進活動に関する問題点の検討、措置の決定
登録の方法は?
医師・医療機関、薬局・調剤責任者の詳しい登録手順については、下記資料をご確認ください。
登録完了まではどれくらいかかりますか?
仮登録、必要書類の提出、e-Learningおよびテスト終了までを1日で行って頂いた場合は2週間程度となります。
  • e-Learningおよびテスト終了後に適格性審査に入り、審査に2週間程度の日数を要します。
    目安はテスト終了後2週間です。
e-Learningの受講時間は?
2種類のe-Learning(適応疾患・適正使用)、それぞれの理解度確認テストを含めて約60分程度を想定しています。
確定診断医以外は確定診断できないのですか?
本剤の処方にあたっては、登録された確定診断医の確定診断に基づく必要があります。
新規患者で確定診断してもらう場合に近隣に専門医療機関A型がない場合はどうすればよいのか?
患者様最寄りの登録された日本睡眠学会専門医療機関A型あるいは、A型に準ずる施設での確定診断をお願いします。
登録薬局は、調剤の都度、処方医師の登録有無を確認する必要がありますか?
登録内容は常に更新されています。調剤の都度、最新の情報での確認をお願いします。
登録薬局において、調剤責任者が異動などにより不在となる場合、調剤責任者変更の手続きはいつ行えばよいのでしょうか?
不在となる前後いずれのタイミングでも構いません。調剤責任者の不在期間ができる限り短くなるよう常識の範囲内での変更手続きをお願いします。